政治

「年金繰り延べで828ポンドの罰金、リース財務相の新制度が影響」

概要

2027年以降に国民年金を受け取る場合、受給開始を1年遅らせた場合、828ポンドの課税を受けることになります。財務省は、年金の唯一の収入源である退職者は、2027年まで所得税を免除されると発表しましたが、この免除は「増額なし」の場合に限られることが明らかになりました。増額のある年金を繰り延べた場合、免税の対象外となる可能性があります。年金を繰り延べると、受給額が年9週間で1%増加し、1年で約5.8%、週に13.35ポンド増える計算です。ただし、年金を遅れて受け取る場合、その増額分に対して課税されることになります。例えば、2026-27年に年金を受け取る資格があり、1年遅れて受給を開始すると、2030年までに828ポンドの税金が課されることになります。また、5年遅れて受け取ると、同じ期間に税金が3,277ポンドに達します。

ポイント

  1. リタイア後に年金受給を1年遅らせると、828ポンドの罰金が科される可能性がある。
  2. 年金が唯一の収入源であれば、2027年まで所得税は免除されるが、特定の条件が必要。
  3. 年金を遅らせることで、受給額が増えるが、遅延後は超過分に税金が課せられる。

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