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顧客によるハラスメント防止法、2026年10月施行へ企業や自治体に対応義務

概要

日本政府は、すべての企業および自治体に対して顧客からの嫌がらせ行為に対する防止措置を義務付ける改正法が、2026年10月1日から施行されることを発表しました。

厚生労働省は、顧客による嫌がらせ行為に関する具体的な事例や対応手順を示したガイドラインも発表し、警察への通報を含む対応策を策定しました。また、学生への面接時やインターンに対するセクハラ防止策も同日から義務化されます。

嫌がらせに該当する行為には、土下座を強要することや、SNSで悪評を投稿する脅迫、無断で写真を撮ること、不必要な質問を繰り返すこと、長時間の電話や空間占有、契約料の大幅な値下げ要求などが挙げられています。

労働者に対しては、こうした状況に一人で対処せず、上司に指示を仰ぎ、犯罪行為に該当する場合は速やかに警察に通報するよう求められています。

改正法は、顧客からの嫌がらせ(カスハラ)が原因で退職や体調不良を訴える労働者が増加したことを受けて制定されました。この法律は、企業が嫌がらせ防止のためのルールを明確にし、被害者への相談体制を整備することを義務付けています。

ポイント

  1. 2026年10月1日から、企業と自治体に顧客による虐待行為への対策義務が課される。
  2. 労働政策会議で、具体的な対応策や学生・インターンへのセクハラ防止策が示された。
  3. 企業は虐待行為への対策として、相談システムを設置し、規則を明確化することが求められる。

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