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概要
学生ローンの返済は、雇用主の給与システムを通じて自動的に行われ、所得税が計算される前に、所定の閾値を超えると開始されます。
自営業の場合、年末の自己申告税申告で税金と学生ローンの返済額を計算します。
学生ローンの返済は、税年度終了後の1月31日が期限で、例えば2025年4月5日終了の年度では2026年1月31日が返済日です。
海外に移住する場合、既に返済中の学生ローンは継続して返済する必要があります。
移住先のルールに従い、SLCに連絡して返済の管理を引き継いでもらう必要があります。
大学を中退した場合、出席日数に基づいて維持費ローンが再評価され、過剰支払いが発生した場合は即座に返済が求められます。
復学予定がある場合、過剰支払い分を次回の学生資金支払いに充当できる可能性があります。
授業料ローンは、コースを離れた時期に応じて返済が必要で、初期学期に離脱した場合は25%、中期で50%、最終学期で全額返済が求められます。
早期返済も可能で、追加返済にペナルティはなく、返済計画に応じて適用方法を選べます。
過剰返済後は返金不可で、全額返済を希望する場合はSLCに連絡して正確な金額を確認します。
返済期間が近い場合、追加返済のメリットを再評価することが重要です。
ポイント
- 給与から自動的に学生ローン返済が行われ、自己申告が必要な場合もある。
- 大学を中退した場合、返済額が再評価され、過剰分は即時返済が必要。
- 追加返済は可能で、ペナルティなしで早期返済ができるが、返金は不可。
詳しい記事の内容はこちらから
参照元について

『The Telegraph』のプロフィールと信ぴょう性についてここでは『The Telegraph』の簡単なプロフィール紹介と発信する情報の信ぴょう性についてまとめています。
記事を読む際の参...
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