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概要
政府は金曜日、低価格で最近放出された米の安定供給を確保するため、小売店で購入した米の転売を禁止することを決定しました。
この禁止令は6月23日から施行され、スーパーマーケットやオンラインショップで支払った価格より高く米を販売した場合、最大1年の懲役または100万円の罰金が科される可能性があります。
この措置は、政府が5月下旬に小売業者との直接契約を通じて米の備蓄を販売するという異例の対応を取った後に実施され、昨年に比べて米の価格が倍増している状況に対処することを目的としています。
農林水産大臣の小泉進次郎氏は、安価で販売されるために米の備蓄が「転売のリスクにさらされている」と述べました。
また、農林水産大臣は、備蓄米をできるだけ多くの人々に届ける環境を整える必要があると説明しました。
この禁止令は、価格上昇に対する緊急措置を定めた法律に基づく改正内閣命令に明記されており、政府の備蓄米以外の米にも適用されます。
昨年の夏から米の価格が急騰しており、政府は災害や作物の失敗などの緊急時に備えて蓄えていた米の備蓄を放出することを決定しました。
日本はこれまでに、910,000トンの備蓄米のうち約100,000トンを除いてすべてを放出することを決定しています。
ポイント
- 政府は6月23日から小売店で購入した米の転売を禁止する。
- 転売者は最大1年の懲役刑、100万円の罰金、またはその両方が科される。
- この措置は、米の価格高騰を抑制するための政府の取り組みの一環である。
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